大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)21 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意四の憲法三二条、三七条一項違反をいう点及び同五の判例違反をい

う点は、いずれも原決定の判示にそわない違憲及び判例違反の主張であるから、前

提を欠き、その余の抗告趣意は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて単なる法令

違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年三月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 監 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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